相続・譲渡
私たちは相続関係・譲渡関係のコンサルティングも数多く行っています。豊富な経験とノウハウで、あなたの企業・財産を守ります。
日本人の死者は年間100万人。その中で相続申告をする人は5~6%、約5万人から6万人と考えられます。相続税申告を行う時、できれば豊富な相続税申告の経験がある税理士に任せることをお勧めします。
三和会計事務所では、単に相続税の申告書を作成するだけではなく、相続税対策についてのコンサルティングも行っています。どうぞお気軽にご相談ください。
譲渡について
譲渡には、土地や建物の譲渡から始まり株式、宝石、ゴルフ会員権、車、特許権など、すべての有形、無形の財産の譲渡が含まれます。そしてその譲渡の価額がその財産の取得のときに支払った金額よりも多ければ、譲渡所得が発生して課税の対象となります。もちろん、すべての財産の譲渡について課税対象とすることは常識的に考えても無理はあります。そこで生活用財産などの譲渡で30万円以下のものにつては課税対象からはずされています。
土地や建物は分離課税といい、宝石などの譲渡とは分けて課税されます。所有期間の長短によっても課税方法が違います。
株式については、また別の課税方法があります。しかも上場株式とそうでない株式の場合では課税方法が違ってきます。また、譲渡損がでた場合には譲渡益との相殺ができます。
このように譲渡所得は大変複雑です。しかも大事なことは、取引が発生したら必ず課税の条件が整ってしまうということです。土地を譲渡した後、税金が高額だったから「もう、やめた」という後戻りはできません。土地や建物の譲渡は何千万円、何億円というお金が動きます。そのため事前の対策と相談が大変重要になります。
また、土地建物の譲渡についての税率や特別控除額、株式の譲渡についての税率は毎年のように変更されています。それだけに私たち専門家も常に最新の情報を入手する努力が必要ですし、譲渡をする人たちも改正の動向を踏まえて譲渡時期などを計画する必要があります。
